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医療法改正等について

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医療法は,現時点(平成24年)においては,直近で平成19年に改正が行われました。

 

そして,かかる改正により,医療法人の制度も様々な変更がありました。

 

 例えば,


●医療法40条の2において医療法人の果たすべき役割などが明記された

●附帯業務の範囲が見直され,医療法人が附帯業務として,

  老人福祉法に規定する有料老人ホームの設置ができるようになった

役員の任期が2年を超えることができないとされた

●社員総会における社員の議決権を各自1個と明記された

●一定の要件を満たす場合に社会医療法人を設立することができるようになった

●平成19年4月1日以降に社団医療法人を新設する場合は,持分の定めのないものとすることになった

 
その他,上記以外にも様々な改正が行われております。
 
特に,持分に関する変更は,医療法人に出資する者にとって極めて大きな影響を与えるものであります。
 
つまり,今後新設する社団医療法人においては,従前のように,出資者が,出資額と医療法人の価値に応じて出資持分の払い戻しを受けることができなくなるということになり,出資者側としては従前のような持分の払い戻しが可能な医療法人の場合よりも有利でなくなる一方,医療法人としてはより非営利性・公共性が高まるとともに,出資持分の払い戻しによる経営危機が回避できることになります。
 
このような法改正等は,医療法人の経営ほか様々な点に大きな影響を与えかねないため,今後も改正等が行われる都度,皆様の経営される医療法人にどのような影響が及ぶかを十分に検討する必要があるものといえます。

 

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