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医療法人の適正な経営について

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社団医療法人においては,医療法第48条の3第7項で「社団たる医療法人の業務は,定款で理事その他の役員に委任したものを除き,すべて社員総会の決議によって行う。」と規定されており,社員総会が最高の意思決定機関と定められています。

 

一方,モデル定款においては,理事長は社団の業務を総理し,理事が社団の常務を処理するとなっており,理事会が設置されることになっています。
 
このように,医療法やモデル定款等によれば,医療法人の根幹は社員総会,理事,理事長,理事会となります。すなわち,社員総会では医療法人にとって特に重要な事項を議決し,理事会の決定に従って理事長が法人運営や事業経営を行い,常務については理事が当たるというものです。

 

その他,社員総会は年に2回開催するとモデル定款に規定されていたり,医療法人運営管理指導要綱において会議の議事録の作成・保存が求められているなど,適正に医療法人を経営するに当たっては,医療法・モデル定款等に関する知識は欠かせないものと言えます。
 
一般企業と異なり,医療法人においては,社員や理事がかなりの多数に及んだり,人的関係が極めて薄い社員や理事が多数存在するというケースは多くないと思われますが,組織である以上適正な経営が必須であることは言うまでもありません。

 

そこで,現にトラブルが発生した場合に弁護士にご相談されるだけでなく,万一トラブルに見舞われた場合に組織を守ることができるよう備えておくためにも,常務について疑問が生じるたびに,弁護士と協議して処理していくことをお勧めいたします。

 

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