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医療費の回収について

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病院・診療所において,医療費の滞納は経営上たびたび悩まされる問題です。

 

医療費の滞納は,1件1件は少額であることが多いですが,そのまま放置すると合計でかなりの金額に達することも考えられますし,放置することは他の患者様との公平を失することにもなります。
 
では,どのような手段で回収すべきなのでしょうか。

 

通常は,滞納者に対して電話や手紙で督促することになるかと思います。
しかし,それでも支払ってもらえない場合には,内容証明郵便を発送して支払いを求めることになります。内容証明郵便を送付しても支払ってくれない場合には,訴訟や調停などの裁判手続を検討せざるを得ません。

 

 
ところで,医療費の回収を弁護士に依頼するメリットとしては,どのようなものがあるのでしょうか。

 

一つは,事案や相手方によって,どのような回収方法を採用するべきか検討して選択する必要があり,場合によっては上記のような典型的な回収方法を取らないケースも考えられます。従いまして,様々な紛争案件に経験のある弁護士に依頼することで,具体的な事例や相手方に応じた対応を取ることが可能になると思われます。

 

次に,同じ督促の内容証明郵便を送るにも,弁護士名が記載されているものとされていないものでは,滞納者に与える心理的影響が異なる可能性があります。通常,弁護士名で内容証明郵便を送付する場合には,その弁護士は今後の訴訟等裁判手続をにらんで発送しますので,相手方も相応の覚悟をもって対応せざるを得なくなるものと思われます。

 

さらに,弁護士は,代理人として債権の回収に当たることができます。病院等の経営を行うに際して,経営者の先生方や事務の方々が直接債権回収に乗り出し,時間を消費するということは,経営にとってあまり良いことではありません。
 
そこで,弁護士を代理人として選任することで,相手方との交渉や書面の作成,戦略の立案などは弁護士に委ねることができ,先生方は経営や診療等の本業に時間を充てることができるようになるわけです。
 
もちろん,弁護士を代理人をつけたからといって,全て弁護士に一任するということにはならず,打ち合わせ等は必要となりますが,相手方との直接交渉などの負担が減るのは,時間的にも,また精神的にも大きな利点と言えます。

 

このように,医療費の回収を弁護士に依頼することで,戦略的に,また負担を少なく,回収を図ることができるものと考えられます。

 

なお,少額の医療費の滞納がたまに発生するというケースでは,顧問契約を締結することで,1件の医療費の回収にかける弁護士費用の額を抑えることができます。
 
従いまして,医療費の回収に当たっては,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
なお,当事務所においては,債権回収について詳細に記載したサイトも設けておりますので,合わせてご参照ください。

 

医療法人・病院・診療所の法律問題の相談予約ダイヤル 092-737-7877

 

弁護士にご相談ください。弁護士だからできる解決方法があります。

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